「ラウンジ☆セレクト」は「ラウンジ」で盛り上がった話題と、そこに寄せられたみなさんのご意見を紹介しています。
16時から明朝9時までが勤務になりますが、仮眠時間が設定されていません。
質問したら2日分の勤務をするのでなんチャラと誤魔化されたような!しかもコールのない時間は休めているでしょうとまで言われました。これって法に反するものでは無いのでしょうか、教えてください。
夜勤の休憩時間の実態
■私の職場ではこうしてます
私が働いていた病院は、16:30~9:30夜勤で、休憩(仮眠)3時間と夕食・朝食各30分ありました。
私のところは17:30〜9:30までの勤務で仮眠時間1時間、食事時間が各30分ずつです。
2交代の時は2時間の仮眠ができましたが、3交代になってからは15分水分補給程度にしか休めません…
22時から9時までの勤務中に、休憩1時間と仮眠1時間を続けて2時間が認められていました。
私の職場でも「仮眠時間」というのは決まってはいませんが、2交代の準深1回で、90分は休憩時間として考えられています。
■休憩時間の考え方には差がある?
私のところは合間を見て食事だけ取るのが休憩なのかな? しっかりと確約された休憩所ありません。 とにかくコール無ければ休めているでしょうと行った管理者の考えのようです。
コールの無い時間でも、待機している訳ですから休憩時間に含まれません。
休憩=自由時間、大胆ないいかたすれば、院内にいなくて、外にいてもいい時間。 仮眠は寝ても構わないけれど、患者のケアが必要になっらら呼び出してもいい時間と教えられたような…
急変や緊急入院などで、休憩なしの場合は残務としてカウント出来ます。
忙しくて1時間の仮眠がとれなかったけど休憩時間はとれたときは時間外労働の請求はできず、仮眠も休憩もできなかったときは1時間の時間外労働だけ請求することになっていましたが、後から勉強して仮眠が雇用者側のサービスだったことがわかりました。
■法律で定められていること
労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩が義務付けられています。
日本看護協会が2~3時間の休憩時間が望ましいの見解を示しているので、看護部が強いところでは、労働時間のなかで仮眠をとることを経営者や管理職に認めさせているのだと思います。
厚労省のホームページに、「休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。」と明記されています。
休憩時間は連続して取れなくてはダメです(法的に)。
関連トピック:「
夜勤の休憩時間は?
」
イラスト・なしま