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私は、病棟勤務のかたわらグループホームに週1~2日往診日に合わせアルバイトしています。ちなみに、ホームに看護師は、いません。
そんな中、施設長より、摘便をしなさい。出来ない人は指導します。と決定したとか…私は摘便は医療行為だと思っていましたし、常勤の病院でもヘルパーさんに摘便なんてさせません。
グループホームは、特別なルールが許されているのでしょうか?

グループホームには特別ルールがある…?
■摘便は医療行為か否か
摘便は看護行為ですよね。知識がない人や、患者さんの基礎病態とかを十分に知らない人が摘便をしてはいけないと思います。そもそも摘便は最終手段で、無闇にやってはいけないと思います。
摘便も浣腸も医療行為です。浣腸は何年か前に直腸を穿孔させた死亡事例が厚労省より発表されてましたね。
摘便も医師の指示の下、で初めて出来る。立派な医療行為です。本来ならば看護師でも医師の指示が無い状態では出来ませんし、そんな状態で強制されても責任は取れません!
摘便は医行為ではあるものの「緊急時やむを得ない状況」では介護士やヘルパーが行ってもいいものとの位置づけのようですね。施設管理者やその部署部署のトップの考え方次第なんでしょう。
■施設での現状は…?
バイト先、摘便、ヘルパーさんがやってるのみたことあります!ダメだと思ってますが、どうすればいいのかわからず見て見ぬふりをしてしまいました…
デイサービスに勤務している者です。摘便は、医療行為なので、毎回看護師が行ってます。
デイケアに勤務しており、そこでは浣腸・摘便は看護師が行っています。同じ施設内に老健入所がありますが、そこでは介護士が行っています。同じ施設の中でもまちまちなんです。
摘便は、看護師以外のスタッフが行う事は有りません。座薬も、看護師がいない時は介護士が入れたりする事もあるようですが、基本は看護師です。
■本来は「摘便<排便コントロール」では…?
看護師以外のスタッフが摘便の技術を身に着けるより以前に、自然な排便が見られるようにする方法を考える事の方が先な気がしますけどね。
施設勤務の友人からは施設は浣腸もやらない方針で、内服薬だけで排泄コントロールしているという話を聴いています。浣腸は血圧に対する影響を考えてのこと、看護師が24時間いないことを考えると内服薬でコントロールをするのが一番よいだろうと思いました。
看護師ですので行う事はできますが責任の追及をされた時に困るので、入浴中に介護職に出かかっているが出して欲しいと言われますが腹部のマッサージで対応するくらいで自然に任せてます。
緊急やむお得ず、と言っても敵便をその場で行わずに命に係わることはまずないと思います。ならば、下剤で調整する等他の手段もあります。
■リスクを理解してもらうのも大事!
昔、摘便後に出血が止まらないと紹介されてこられた患者さん。カメラで直腸内にしっかりと爪でひっかいたような形の粘膜損傷が確認されました。そういう事故が起こりうるということをしっかりと説明しないと。
自分たちで凄く注意していても、出血させる事があります。ちょっとした出血でも事後報告書を書いているのを見てなおのこと、絶対しないと思ってもらうようにもしています。
当ホームでは介護士の摘便は厳禁です。施行してはならない理由の指導は行っています。摘便は高いリスクを伴う(特にドクターが在中しない、グループホームという環境においては)事をケアスタッフには根気強く指導します。
高齢者施設では医療行為について何かと問題も多く、事故につながると訴訟に発展する事例も多々あります。医療行為に対する特別ルールは存在しませんからきちんと教育されることをお勧めします。
関連トピック:「
看護師不在時間の摘便は、医療行為?
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イラスト・なしま