失業手当の増やし方、教えます
次の転職先が決まらない状態で職場を辞めると、転職活動の期間中は無収入。
転職が決まるまで、貯金を切り崩しながら生活するのは苦しいですよね。
そんな苦しい転職活動中の生活を、サポートしてくれる心強い味方が「失業手当」です。
今回は、この失業手当を少しでも多くもらう裏ワザを、どどんとご紹介!
また、知らずに違反すると「もらい損ね」や「返還命令」など痛~い落とし穴にはまることもある、失業手当の重要ルールも併せて解説します。
1円でも多く!失業手当を増やす裏ワザ
「特定理由」に該当するかチェック
自己都合退職の場合、失業手当がもらえるのは、ハローワークでの手続きを済ませてから約3ヶ月後。
でも、退職理由が下の「特定理由」に該当する場合、自己都合退職でもすぐに失業手当をもらえます。
自分の退職理由が該当するかしないか、今すぐチェックしてみましょう。
3ヶ月分の失業手当をみすみす逃すなんてもったいないですよ!
- 有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
- 妊娠・出産・育児、病気、ケガ(受給期間の延長申請が必要)
- 体力不足や心身障害により、仕事を続けることが困難になった
- 結婚などで住所が変わり、通勤が困難になった
- 父・母の介護が必要になったなど、家庭事情が急変し、仕事を続けることが困難になった
- 単身赴任者などで、家族との別居生活を続けることが困難になった
- 事業所の人員整理などで、希望退職に応じた
受給期間の延長申請をする
妊娠・出産・育児、病気、ケガなどで退職する場合、「すぐには働けない」とみなされ、原則として失業手当は受け取れません。
しかし、「受給期間の延長申請」をすることで、失業手当の受給を最長3年間延長することが可能。
育児や病気の治療が一段落して再就職したい時、失業手当をもらいながら転職活動ができますよ。
延長手続きの申請期間は、退職して30日目の翌日(31日目)から1ヶ月以内です。
勤続10年以上・20年以上といった節目の年に辞める
自己都合退職の場合、失業手当の受給期間は、「雇用保険の被保険者期間」によって決まります。
被保険者期間が、「5年未満」「5年以上10年未満」の場合、失業手当をもらえる期間は90日間。
一方、「10年以上20年未満」では120日間、「20年以上」では150日間と、一気に期間が延びます!
失業保険を少しでも多くもらいたいなら、「10年以上」「20年以上」といった節目に退職しましょう。
退職前の6か月間、多めに残業する
失業手当の額は原則として、退職日の直前6か月間に支払われた給与がベースになります。
賞与などは含まれませんが、通勤手当や残業代はこの「給与」に含まれるため、残業すればするほどもらえる失業手当の額が増えるんです。
違反すると痛い目に!?失業手当の重要ルール
失業手当の手続きが遅いと、手当をもらい損ねるかも
失業手当をもらえるのは、離職日の翌日から1年間。手続きが遅くなり、給付の途中で1年を過ぎてしまった場合、給付が途中で打ち切られることがあります。
職場に「離職票」を発行してもらい次第すぐにハローワークへ行き、手続きを済ませましょう。
実際に転職活動をしていない人はもらえない
失業手当は、「いずれは働きたい」と思うだけでもらえるほど甘くありません!
いつでも働ける環境・健康状態にあり、ハローワークに「求職の申し込み」をし、実際に転職活動をしている人のみ、失業手当をもらうことができます。
申告せずアルバイトした場合、返還命令が!?
失業手当をもらっている間にアルバイトをした場合、ハローワークに申告が必要です。
アルバイトをしたことを申告せずに失業手当をもらうことは、不正受給にあたります。
不正受給額の返還に加え、「不正受給額の2倍に相当する額以下」の納付が必要になることも。
失業手当の受給条件や申請方法などの基本情報については、こちらもご参照ください!