【社保】配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律〈DV防止法〉に、2004年の改正で新たに加えられたのはどれか。
1.離婚調停支援
2.暴力被害者の自立支援
3.暴力被害者への接近禁止
4.地域のDVシェルターの建設推進
―――以下解答―――
(解答)2
<解説>
1.(×)地方裁判所では被害者の申し立てにより加害者に対して、(1)接近禁止、(2)住居退去を命じることができる。
2.(○)被害者の自立のためには、生活保護や児童扶養手当の認定などの措置が重要であり、そのためこれらをつかさどる機関である福祉事務所に対し、自立支援のため必要な措置を講ずる努力義務を課している。また配偶者暴力相談支援センターに、自立にむけ、就業の促進や住宅の確保に関する情報提供や助言などを業務として明確化している。
3.(×)2001年DV防止法にて、裁判所から保護命令(6ヶ月間の接近禁止命令と2週間の退去命令)ができた。2004年は被害者と同居する子への接近禁止命令が追加された。
4.(×)2004年の改正では、配偶者暴力相談支援センターに、自立にむけた業務の明確化は行っているが、DVシェルターの建設推進については明記されていない。