【基礎】産前産後の休業が規定されているのはどれか。
1.労働基準法
2.職業安定法
3.母体保護法
4.労働安全衛生法
―――以下解答―――
(解答)1
<解説>
1.(○)労働基準法第65条に産前6週間、産後8週間の期間休業が義務づけられている。
2.(×)各人の能力に適した職業につく機会を与えることによって、産業に必要な労働力を充足し、職業の安定と経済の興隆を図ることを目的とする法律であり、1947(昭和22)年に施行されている。
3.(×)不妊手術及び妊娠人工中絶に関する事項を定め、母性の生命健康を保護することを目的としている。1996年に優性保護法から母体保護法に名称を変更している。
4.(×)労働災害を防止し、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を積極的に進めることを目的とする法律。1972(昭和47)年に制定。