ボーナスをもらって辞めたいなら、退職日に注意
どうせならボーナスを受け取って辞めたい、と考えている方は多いでしょう。
ただし、ボーナス支給後の退職を狙う上で、いくつか注意したい点があります。
例えば、「支給日に在籍している者に対して賞与を支給する」という定めがある事業所の場合、支給日前に退職するとボーナスを受け取ることができないので、注意が必要です。
また、ボーナス支給日直前に退職を申し出て、しっかりボーナスを受け取った後に即退職・・・では、周囲から「ボーナスもらい逃げ!」と非難される可能性あり。
引継ぎを万全に行うためにも、退職の申し出はボーナス支給日の1ヶ月くらい前が理想的。
実際に転職届を出すのは、ボーナス支給日から半月以上経った頃がいいでしょう。
退職間近で有給が消化できない時は、買い取り請求が吉
退職後すぐに次の職場へ入職することが決まっている場合、残った有給は消化できませんよね。
「もったいないので職場に買い取ってほしい」と思う方もいるのではないでしょうか?
実は、有給休暇の買い取りは原則違法とされています。ただし例外として、退職予定者が退職日間近に残りの有給休暇をまとめて請求した場合は、事業所が任意に買い取っても問題ありません。
ここで気を付けたいのが、買い取りはあくまでも任意だということ。
法律上定められた義務ではないので、全ての職場で有給を買い取ってもらえるとは限りません。
あなたの職場における有給休暇の取り扱いについて、就業規則などで確認しておきましょう。
失業保険希望者は、「特定理由離職者」の条件をチェック
受給中は生活費の心配なく、落ち着いて転職活動ができるなどのメリットがある失業保険。
職場都合の退職の場合、失業保険支給時に「失業保険を退職後すぐに受け取れる」「自己都合退職の場合に比べて給付期間が長い」といった優遇措置を受けることができます。
ただ実は、一見自己都合に思える退職理由であっても、以下のような状況に該当する場合、「特定理由離職者」として認められる可能性があります。
その場合、給付制限を受ける必要がなく、自己都合の場合より給付日数が伸びるなど、職場都合退職と同じような優遇措置が受けられるんです。
- 月45時間以上の残業が、辞める前の3ヶ月続いていた
- いじめ・セクハラがあった
- 通勤に2時間以上かかる場所へ職場が移転し、通勤が困難になった
など・・・
失業保険の受け取りを希望している方は、自分が「特定理由離職者」に該当するのか、確認してみてはいかがでしょうか。