実は似て非なるもの!退職願と退職届
皆さんは、退職願と退職届の違いを説明できますか?
- 「呼び方が違うだけで、意味は一緒でしょ?」
- 「どっちを提出してもいいんじゃないの?」
と思っている方もいるかもしれません。
しかし実は、退職願と退職届には大きな違いがあるんです。
この違いを知らないと、「やっぱり退職したくない!この職場で働いていたい!」と、退職を考え直した際にトラブルが発生する可能性も。
ここでは、退職届・退職願の性質の違いについて、詳しく解説します。
退職願と退職届の違い
柔らかい希望か、確固たる意志か
退職願とは文字通り「退職を願い出る書類」のことで、「○月×日に退職したいのですが、よろしいでしょうか?」と、退職の意思を雇用主にやんわりと伝えるもの。
雇用主が承認しなければ、退職することはできません。
それに対して退職届は、「退職を届け出る書類」で、「○月×日に退職いたします!」という、有無を言わせぬ強い意志表示の書類です。
退職届を提出した時点で労働契約が解約し、雇用主の承認を待たずに退職が成立します。
退職意志撤回の可否
上で説明した退職願と退職届の違いが最も大きく影響するのは、退職意志を撤回する際です。
退職願を提出した場合、雇用主が退職を承認するまでは、退職意志を撤回することができます。
しかし退職届の場合は、提出した時点で労働契約が終了するため、退職意志を撤回することは基本的にできず、雇用主としても、労働者からの退職意志撤回に応じる義務はありません。
ただし、退職届を提出した場合でも雇用主の承認があれば、退職意志を撤回できるようです。
どちらを提出すべきか?
退職を職場に知らせる場合、職場からの指定がない限りは退職願を提出することが多いようです。
退職届は、「誰が何と言おうと私は辞めます」という強い意志を表すので、自己都合で円満退職を目指すのならば、退職願という形で柔らかく退職の希望を伝えた方が、波風が立ちにくいと言えるでしょう。
事前に雇用主から退職の承諾を得ている場合は、願い出るまでもなく退職が決定しているので、退職届を提出しても問題ないようです(退職願を提出してもいいようです)。