【母性】Aさん、28歳の初産婦。妊娠26週2日。事務の仕事をしている。身長154cm、非妊娠時体重51kg。健康診査時、体重59kg(2週間前から2.5kgの増加)。子宮底長23cm、腹囲78cm。血圧128/80mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(±)。浮腫(-)。Hb11.2g/dl、Ht34.0%健康診査時、「今日も有給休暇を取ってきました。お腹が大きくなり、毎日電車通勤で立ちっぱなしなのでとても疲れます」と話している。Aさんがこの時点で取得できるのはどれか。
a.時差出勤
b.産前休暇
c.勤務時間の短縮
d.勤務時間内での妊婦健康診査の受診
1.a、b
2.a、d
3.b、c
4.c、d
―――以下解答―――
(解答) 2
<解説>
a.(○)時差出勤は、男女雇用機会均等法第23条で規定されている。
b.(×)産前休暇は、労働基準法第65条に規定されている。産前休暇は産前6週間から取得できるが、Aさんは妊娠26週なのでまだ取得できない。
c.(×)勤務時間の短縮は、妊娠中の措置ではない。
d.(○)勤務時間内での妊婦健康診査の受診は男女雇用機会均等法第22条で規定されている。