【精神】心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関する法律の目的はどれか。
1.社会復帰の促進
2.責任能力の判定
3.刑務所での精神科治療
4.医療少年院での精神科治療
―――以下解答―――
(解答)1
<解説>
1.(○)第1条で「疾病の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする」と述べられている。
2.(×)責任能力の判定が目的ではない。検察官の申し立てにより地方裁判所で、本制度による処遇の要否と内容を決定する。
3.(×)刑務所での治療が目的ではなく、治療は指定医療機関で行われる。
4.(×)医療少年院での精神科治療が目的ではなく、治療は指定医療機関で行われる。