必ず2名以上の精神保健指定医の診断が必要な入院形態はどれか?
1.措置入院
2.医療保護入院
3.任意入院
4.応急入院
―――以下解答―――
(解答) 1
<解説>
1.○ 措置入院は、2人以上の指定医(精神保健指定医)が診察した結果、その者が精神障害者であり、かつ入院させなければ、その精神障害のために自身を傷つけ、また他人に害を及ぼすおそれがあることに一致した場合に行われる。
2.× 医療保護入院は、指定医の診察の結果、精神障害者であると診断され、入院の必要があると認められた者で、保護者の同意がある場合に、精神病院の管理者が患者本人の同意がなくても精神病院に入院させることができる制度である。
3.× 任意入院は、精神障害者自身の同意に基づいて入院が行われるものであり、指定医でなければ入院させられないとは定められていない。本人からの退院の申出があった場合には退院させなければならない。
4.× 応急入院は、急速を要し、保護者の同意を得ることができない場合に、指定医の診察の結果、精神障害のため入院が必要と認められた場合に行われる。