編集部セレクション
  • 公開日: 2017/12/18
  • 更新日: 2018/12/13

施設で「摘便」、ヘルパーがしても良いの?

私は、病棟勤務のかたわらグループホームに週1~2日往診日に合わせアルバイトしています。ちなみに、ホームに看護師は、いません。
そんな中、施設長より、摘便をしなさい。出来ない人は指導します。と決定したとか…私は摘便は医療行為だと思っていましたし、常勤の病院でもヘルパーさんに摘便なんてさせません。
グループホームは、特別なルールが許されているのでしょうか?

◇「ラウンジ☆セレクト」は「ラウンジ」で盛り上がった話題と、そこに寄せられたみなさんのご意見を紹介しています。

グループホームには特別ルールがある…?

■摘便は医療行為か否か

摘便は看護行為ですよね。知識がない人や、患者さんの基礎病態とかを十分に知らない人が摘便をしてはいけないと思います。そもそも摘便は最終手段で、無闇にやってはいけないと思います。

摘便も浣腸も医療行為です。浣腸は何年か前に直腸を穿孔させた死亡事例が厚労省より発表されてましたね。

摘便も医師の指示の下、で初めて出来る。立派な医療行為です。本来ならば看護師でも医師の指示が無い状態では出来ませんし、そんな状態で強制されても責任は取れません!

摘便は医行為ではあるものの「緊急時やむを得ない状況」では介護士やヘルパーが行ってもいいものとの位置づけのようですね。施設管理者やその部署部署のトップの考え方次第なんでしょう。

[次ページ]施設での現状は…?

関連記事