• 公開日: 2014/3/25
  • 更新日: 2020/3/26

【連載】看護師 国家試験対策・過去問

【社保】医療機関から廃棄される血液の付着したガーゼが該当するのはどれか。

【社保】医療機関から廃棄される血液の付着したガーゼが該当するのはどれか。

1.一般廃棄物

2.産業廃棄物

3.放射性廃棄物

4.感染性一般廃棄物















―――以下解答―――

(解答)4

<解説>

医療機関から出る注射針・チューブなど医療器具をはじめとする廃棄物を医療廃棄物という。医療廃棄物は特別な管理を必要とするために、「特別管理一般廃棄物」と規定される。血液の付着したガーゼは「特別管理一般廃棄物」のうちの「感染性一般廃棄物」に規定されている。

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