【社保】医療機関から廃棄される血液の付着したガーゼが該当するのはどれか。
1.一般廃棄物
2.産業廃棄物
3.放射性廃棄物
4.感染性一般廃棄物
―――以下解答―――
(解答)4
<解説>
医療機関から出る注射針・チューブなど医療器具をはじめとする廃棄物を医療廃棄物という。医療廃棄物は特別な管理を必要とするために、「特別管理一般廃棄物」と規定される。血液の付着したガーゼは「特別管理一般廃棄物」のうちの「感染性一般廃棄物」に規定されている。