【必修】勤労女性に関して労働基準法で規定されているのはどれか。
1.介護休業
2.子の看護休暇
3.産前産後の休業
4.雇用における女性差別の禁止
―――以下解答―――
(解答)3
<解説>
1.2.(×)法的根拠は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」。
3.(○)「労働基準法」によって、産前6週間、出産後8週間の休業が規定されている。
4.(×)法的根拠は「男女雇用機会均等法」。