【社保】医師の指示のもとに看護師が行うことができるのはどれか。
1.診断書の作成
2.内服薬の調剤
3.静脈内注射の実施
4.人体への放射線照射
―――以下解答―――
(解答)3
<解説>
静脈内注射はかつては医師または歯科医師のみが行える医療行為であった。しかし訪問看護制度において看護師がひとりで静脈内注射を行うことが求められたため、平成14年に厚生労働省医政局長通知により、静脈内注射は保健師助産師看護師法に規定する診療の補助行為の範疇に含まれるという方針が示された。