(必修)医療法に規定されている病院とは何人以上の患者を入院させる施設か。
1. 10人
2. 20人
3. 50人
4. 100人
―――以下解答―――
(解答)2
<解説>
医療法第1条の5によると、「病院とは医師または歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させる施設を有する者をいう」とある。
【連載】看護師 国家試験対策・過去問
1. 10人
2. 20人
3. 50人
4. 100人
―――以下解答―――
(解答)2
<解説>
医療法第1条の5によると、「病院とは医師または歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させる施設を有する者をいう」とある。