【精神】精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が規定する行動制限で、看護師の判断で行うことができるのはどれか。
1.隔離の実施
2.手紙発信の制限
3.身体的拘束の実施
4.ケア時、隔離の一時的中断
―――以下解答―――
(解答)4
<解説>
1.(×)第36条に述べられているように、精神保健指定医が必要と認める場合でなければ隔離を行うことはできない。
2.(×)第36条に述べられているように、信書の発受の制限は行ってはならない。
3.(×)第36条に述べられているように、精神保健指定医が必要と認める場合でなければ、身体的拘束を行うことはできない。
4.(○)医師の指示の範囲内であれば、看護師の判断で行うことは可能だと判断する。